ホームページを開設せず、インターネットオークションのみを利用して買受をする場合でも、ホームページ利用取引の届出は必要でしょうか。
この場合、古物に関する商品情報をネットで公開して取引するわけではないことから、ホームページ利用取引にはあたりません。
よって、ホームページ利用取引の届出は必要ありません。
なお、自らインターネットオークションサイトを運営する場合は、古物競りあっせん業の届出(3号営業)は必要となります。
ホームページを開設せず、インターネットオークションのみを利用して買受をする場合でも、ホームページ利用取引の届出は必要でしょうか。
この場合、古物に関する商品情報をネットで公開して取引するわけではないことから、ホームページ利用取引にはあたりません。
よって、ホームページ利用取引の届出は必要ありません。
なお、自らインターネットオークションサイトを運営する場合は、古物競りあっせん業の届出(3号営業)は必要となります。