古物商許可に有効期限はありません。
しかし、取得した後に、取り消されてしまうという場合があります。
具体的な取消事由は以下の通りです。
① 偽りその他不正な手段により許可を受けた。
② 欠格事由に該当することとなった。(→欠格事由について)
③ 許可を受けてから6月以内に営業を開始しない、又は引き続き6月
以上営業を休止し、現に営業を営んでいない。
④ 3月以上所在不明となった。
②について、欠格事由には「営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの」という事由がありますが、この事由に該当した場合については取消事由にはなりません。
③については、何もしていないのに取り消されるというものです。
④については、事業主が全くの行方不明になった場合だけでなく、警察の側から見て所在がつかめない場合も該当します。
店を移転したが、その旨の届出をしていなかったような場合が挙げられます。
許可後の変更届は忘れないようにしましょう。